一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第四条
(各省各庁の長の責務等)
平成六年法律第三十三号
各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。
(各省各庁の長の責務等)
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十三号)
第4条 (各省各庁の長の責務等)
各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。