一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第21条

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十三号)

第21条 (病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。