裁判官の介護休暇に関する法律
平成六年法律第四十五号
第一条
(裁判官の介護休暇)
裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
第二条
(介護休暇中の報酬)
裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。
平成六年法律第四十五号
(裁判官の介護休暇)
裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
(介護休暇中の報酬)
裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。