不動産特定共同事業法 第七条

(許可の基準)

平成六年法律第七十七号

主務大臣又は都道府県知事は、第五条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準(第一号事業又は第三号事業を行おうとする者以外の者にあっては第五号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第一号事業を行おうとする者にあっては第一号事業に係る第五号に掲げるものを除き、特例投資家のみを事業参加者とする特例事業者のみの委託を受けて第三号事業を行おうとする者にあっては第三号事業に係る第五号に掲げるものを除き、電子取引業務を行おうとする者以外の者にあっては第七号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときでなければ、第三条第一項の許可をしてはならない。 一 その資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして不動産特定共同事業の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること。 二 その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たすものであること。 三 その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと。 四 その事務所が第十七条第一項に規定する要件を満たすものであること。 五 その不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合するものであること。 六 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること。 七 電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されているものであること。

第7条

(許可の基準)

不動産特定共同事業法の全文・目次(平成六年法律第七十七号)

第7条 (許可の基準)

主務大臣又は都道府県知事は、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準(第1号事業又は第3号事業を行おうとする者以外の者にあっては第5号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第1号事業を行おうとする者にあっては第1号事業に係る第5号に掲げるものを除き、特例投資家のみを事業参加者とする特例事業者のみの委託を受けて第3号事業を行おうとする者にあっては第3号事業に係る第5号に掲げるものを除き、電子取引業務を行おうとする者以外の者にあっては第7号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときでなければ、第3条第1項の許可をしてはならない。 一 その資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして不動産特定共同事業の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること。 二 その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たすものであること。 三 その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと。 四 その事務所が第17条第1項に規定する要件を満たすものであること。 五 その不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合するものであること。 六 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること。 七 電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されているものであること。

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