不動産特定共同事業法 第八条
(変更の許可)
平成六年法律第七十七号
不動産特定共同事業者が第三条第一項の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合(不動産特定共同事業の種別の変更をしようとする場合を除く。)においては、第五条の規定にかかわらず、第一号又は第二号に該当するときは当該各号に定めるその有し、又は設置することとなった事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第三号に該当するときは主務大臣に対し、主務省令で定めるところにより、同条第一項第三号及び第十三号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 一 主務大臣の許可を受けた者(第三号事業又は第四号事業を行う者以外の者に限る。)が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき。 二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき。 三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき。
2 前項の規定による許可申請書の提出があった場合においては、主務大臣又は都道府県知事は、前条の規定にかかわらず、その提出をした者が同条第三号、第四号及び第六号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第三条第一項の許可をしなければならない。