製造物責任法 第六条

(民法の適用)

平成六年法律第八十五号

製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

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第6条

(民法の適用)

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第6条 (民法の適用)

製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による。

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