所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律 第三条
(償還計画の国会への提出)
平成六年法律第百八号
政府は、第一条各項の議決を経ようとするときは、それぞれ同条各項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(償還計画の国会への提出)
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百八号)
第3条 (償還計画の国会への提出)
政府は、第1条各項の議決を経ようとするときは、それぞれ同条各項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。