所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律 第二条

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

平成六年法律第百八号

前条第一項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。

第2条

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百八号)

第2条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

前条第1項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。

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