所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律 第四条

(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例)

平成六年法律第百八号

政府は、第一条各項の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行した公債の償還に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを行うほか、平成十年度から平成二十九年度までの各年度において、当該公債の発行額面金額(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する金額)の総額から三千四百八十五億六千万円を控除した額の三十分の一に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

第4条

(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例)

所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百八号)

第4条 (一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例)

政府は、第1条各項の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第1条の規定により発行した公債の償還に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)の規定による繰入れを行うほか、平成十年度から平成二十九年度までの各年度において、当該公債の発行額面金額(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する金額)の総額から三千四百八十五億六千万円を控除した額の三十分の一に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

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