主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第七条
平成六年法律第百十三号
生産出荷団体等は、生産調整方針の作成及びその適切な運用のため、地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。
2 地方公共団体は、前項の規定により協力を求められた場合において、生産調整方針の作成及びその適切な運用がその地方公共団体の区域の特性に応じた農業の振興に資すると認めるときは、必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百十三号)
第7条
生産出荷団体等は、生産調整方針の作成及びその適切な運用のため、地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。
2 地方公共団体は、前項の規定により協力を求められた場合において、生産調整方針の作成及びその適切な運用がその地方公共団体の区域の特性に応じた農業の振興に資すると認めるときは、必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。