主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第七条の二
(遵守事項)
平成六年法律第百十三号
農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができる。
(遵守事項)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百十三号)
第7条の2 (遵守事項)
農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができる。