主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第二十一条

(売買取引を行うことができる者)

平成六年法律第百十三号

価格形成施設における米穀の売買取引(以下「売買取引」という。)を行うことができる者は、米穀の買入れ又は売渡しの業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者その他の業務規程で定める者以外の者とする。

第21条

(売買取引を行うことができる者)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百十三号)

第21条 (売買取引を行うことができる者)

価格形成施設における米穀の売買取引(以下「売買取引」という。)を行うことができる者は、米穀の買入れ又は売渡しの業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者その他の業務規程で定める者以外の者とする。

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