主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五条
(生産調整方針の認定)
平成六年法律第百十三号
米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針(以下「生産調整方針」という。)を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。
2 生産調整方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標(以下「生産数量目標」という。)の設定方針 二 生産数量目標を達成するためとるべき措置(天候その他の自然的条件の変化により生産数量目標を上回って生産された数量の米穀に係る措置を含む。)
3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 一 生産調整方針の内容が基本指針に照らして適切なものであること。 二 前項第二号に掲げる事項が生産数量目標を確実に達成するために適切なものであること。 三 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
4 前三項に規定するもののほか、生産調整方針の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。