主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第六条
(生産調整方針に関する助言及び指導)
平成六年法律第百十三号
国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
(生産調整方針に関する助言及び指導)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百十三号)
第6条 (生産調整方針に関する助言及び指導)
国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。