主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十五条

(改善命令)

平成六年法律第百十三号

農林水産大臣は、第九条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第15条

(改善命令)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百十三号)

第15条 (改善命令)

農林水産大臣は、第9条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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