主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十八条

(指定)

平成六年法律第百十三号

農林水産大臣は、米穀の取引の指標とすべき適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、米穀価格形成センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第18条

(指定)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百十三号)

第18条 (指定)

農林水産大臣は、米穀の取引の指標とすべき適正な価格の形成を図り、もってその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、米穀価格形成センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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