クラウド六法主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第二章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置第二節 適正かつ円滑な流通の確保に関する措置第二款 米穀安定供給確保支援機構第十四条主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十四条(農林水産省令への委任)平成六年法律第百十三号前二条に定めるもののほか、機構が貸付等業務を行う場合における機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。