主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十四条

(農林水産省令への委任)

平成六年法律第百十三号

前二条に定めるもののほか、機構が貸付等業務を行う場合における機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第14条

(農林水産省令への委任)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百十三号)

第14条 (農林水産省令への委任)

前二条に定めるもののほか、機構が貸付等業務を行う場合における機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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