主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十条
(業務の委託)
平成六年法律第百十三号
機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(貸付けの決定を除く。)及び同条第二号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務の委託)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百十三号)
第10条 (業務の委託)
機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(貸付けの決定を除く。)及び同条第2号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。