主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第四条

平成六年法律第百十三号

農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針 二 米穀の需給の見通しに関する事項 三 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項 四 米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項 五 その他米穀の需給及び価格の安定に関する重要事項

3 農林水産大臣は、前項第二号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本指針を変更することができる。

7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

第4条

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百十三号)

第4条

農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針 二 米穀の需給の見通しに関する事項 三 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項 四 米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項 五 その他米穀の需給及び価格の安定に関する重要事項

3 農林水産大臣は、前項第2号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本指針を変更することができる。

7 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

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