農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二十一条
(登録実施機関の登録の更新)
平成六年法律第四十六号
登録実施機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。
(登録実施機関の登録の更新)
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の全文・目次(平成六年法律第四十六号)
第21条 (登録実施機関の登録の更新)
登録実施機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。