農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二十三条

(事務所の変更の届出)

平成六年法律第四十六号

登録実施機関は、登録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第23条

(事務所の変更の届出)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の全文・目次(平成六年法律第四十六号)

第23条 (事務所の変更の届出)

登録実施機関は、登録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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