農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二十条

(登録実施機関の登録の基準)

平成六年法律第四十六号

農林水産大臣は、第十八条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録実施機関の登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 一 次のいずれかに該当する者が登録実施事務を実施し、その人数が登録実施事務を行う事務所ごとに二名以上であること。 二 登録申請者が、農林漁業体験民宿業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録実施機関の登録の年月日及び登録番号 二 登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 登録実施機関の登録を受けた者が登録実施事務を行う事務所の所在地

第20条

(登録実施機関の登録の基準)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の全文・目次(平成六年法律第四十六号)

第20条 (登録実施機関の登録の基準)

農林水産大臣は、第18条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録実施機関の登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 一 次のいずれかに該当する者が登録実施事務を実施し、その人数が登録実施事務を行う事務所ごとに二名以上であること。 二 登録申請者が、農林漁業体験民宿業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録実施機関の登録の年月日及び登録番号 二 登録実施機関の登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 登録実施機関の登録を受けた者が登録実施事務を行う事務所の所在地

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