農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第五条

(市町村計画)

平成六年法律第四十六号

市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

2 市町村計画においては、整備地区の区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針 二 整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項 三 整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項 四 その他必要な事項

3 市町村は、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を図ることが必要と認められる場合には、市町村計画において、前項に規定する事項のほか、山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。

4 市町村は、市町村計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

5 前項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

第5条

(市町村計画)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の全文・目次(平成六年法律第四十六号)

第5条 (市町村計画)

市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内の地域であって第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

2 市町村計画においては、整備地区の区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針 二 整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項 三 整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項 四 その他必要な事項

3 市町村は、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を図ることが必要と認められる場合には、市町村計画において、前項に規定する事項のほか、山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。

4 市町村は、市町村計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

5 前項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

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