農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第十三条
(資金の確保)
平成六年法律第四十六号
国及び地方公共団体は、前条の認定を受けた団体又はその構成員が当該認定に係る計画に従って農作業体験施設等を整備するのに必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるものとする。
(資金の確保)
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の全文・目次(平成六年法律第四十六号)
第13条 (資金の確保)
国及び地方公共団体は、前条の認定を受けた団体又はその構成員が当該認定に係る計画に従って農作業体験施設等を整備するのに必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるものとする。