農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第十九条

(欠格条項)

平成六年法律第四十六号

次の各号のいずれかに該当する者は、登録実施機関の登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第二十九条の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第19条

(欠格条項)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の全文・目次(平成六年法律第四十六号)

第19条 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、登録実施機関の登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第29条の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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