農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第十八条
(登録実施機関の登録)
平成六年法律第四十六号
第十六条第一項に規定する農林水産大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。)は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務(以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録実施機関の登録)
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の全文・目次(平成六年法律第四十六号)
第18条 (登録実施機関の登録)
第16条第1項に規定する農林水産大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。)は、同項の規定による農林漁業体験民宿業者の登録の実施に関する事務(以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。