農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第十条

(協定成立後の協定への参加)

平成六年法律第四十六号

第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の公告のあった後いつでも、協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、協定に参加することができる。この場合において、協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。

2 第七条第二項の規定は、前項の規定により協定区域隣接地の区域内の土地が協定区域内の土地となった場合について準用する。

第10条

(協定成立後の協定への参加)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の全文・目次(平成六年法律第四十六号)

第10条 (協定成立後の協定への参加)

第7条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の公告のあった後いつでも、協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、協定に参加することができる。この場合において、協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。

2 第7条第2項の規定は、前項の規定により協定区域隣接地の区域内の土地が協定区域内の土地となった場合について準用する。