中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第二条
(定義)
平成六年法律第三十号
この法律において「中国残留邦人等」とは、次に掲げる者をいう。 一 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者並びにこれらの者に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者 二 中国の地域以外の地域において前号に規定する者と同様の事情にあるものとして厚生労働省令で定める者
2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、法務大臣及び外務大臣と協議しなければならない。
3 この法律において「特定配偶者」とは、第十三条第二項に規定する特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、同項に規定する特定中国残留邦人等以外の者に限る。)である者をいう。
4 この法律において「永住帰国」とは、本邦に永住する目的で本邦に帰国することをいう。
5 この法律において「一時帰国」とは、親族の訪問、墓参りその他の厚生労働省令で定める目的で本邦に短期間滞在するために本邦に帰国することをいう。