中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第五条

平成六年法律第三十号

国及び地方公共団体は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援のための施策を有機的連携の下に総合的に、策定し、及び実施するものとする。

第5条

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第5条

国及び地方公共団体は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援のための施策を有機的連携の下に総合的に、策定し、及び実施するものとする。

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