中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第十五条

(配偶者支援金の支給)

平成六年法律第三十号

この法律による配偶者支援金の支給は、前条第三項の規定により支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとする。

2 配偶者支援金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を十二で除して得た額に三分の二を乗じた額とする。

3 前条第四項、第五項及び第七項の規定は、配偶者支援金の支給について準用する。

4 国は、政令で定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した配偶者支援金の支給に要する費用を負担しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、配偶者支援金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第15条

(配偶者支援金の支給)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十号)

第15条 (配偶者支援金の支給)

この法律による配偶者支援金の支給は、前条第3項の規定により支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとする。

2 配偶者支援金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第27条の3又は第27条の5の規定により改定した同法第27条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を十二で除して得た額に三分の二を乗じた額とする。

3 前条第4項、第5項及び第7項の規定は、配偶者支援金の支給について準用する。

4 国は、政令で定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した配偶者支援金の支給に要する費用を負担しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、配偶者支援金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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