中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第四条

平成六年法律第三十号

国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の地域社会における早期の自立の促進及び生活の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援助を行うものとする。

第4条

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の全文・目次(平成六年法律第三十号)

第4条

国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の地域社会における早期の自立の促進及び生活の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援助を行うものとする。

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