政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

平成六年法律第百六号

第一条

(目的)

この法律は、議会制民主政治における政党の機能及び社会的責務の重要性にかんがみ、政党が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、政党交付金の交付を受ける政党等に法律上の能力を与え、政党の政治活動の健全な発達の促進を図り、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

第二条

(解釈規定)

この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。

第三条

(定義)

この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの 二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

2 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。

第四条

(法人格の取得等)

中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。

2 この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第五条

(確認)

政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。 一 名称 二 目的 三 主たる事務所の所在地 四 代表権を有する者の氏名及び住所 五 解散の事由を定めたときは、その事由 六 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日 七 第三条第一項第二号に該当する政党としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数

2 政党は、前項各号に掲げる事項を届け出る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。 一 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 二 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書(以下「党則等」という。) 三 当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第六号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党以外の政党に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書

3 第一項の規定による届出に係る文書の様式その他の必要な事項は、総務省令で定める。

第六条

(届出に関する説明聴取等)

中央選挙管理会は、前条第一項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。

第七条

(設立の登記)

政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。

2 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 名称 二 目的 三 主たる事務所の所在場所 四 代表権を有する者の氏名及び住所 五 解散の事由を定めたときは、その事由

3 第一項の規定による登記の申請書には、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

第七条の二

(変更の登記)

第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。

第七条の三

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2 前項の規定による登記の申請書には、主たる事務所の移転があったことを証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。

第八条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である政党等について準用する。

第九条

(代表権を有する者)

法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。

第九条の二

(法人である政党等の代表)

代表権を有する者は、法人である政党等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。ただし、党則等の規定に違反してはならない。

第九条の三

(代表権を有する者の代表権の制限)

代表権を有する者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第九条の四

(利益相反行為)

法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。

第九条の五

(監事)

法人である政党等には、党則等で、一人又は数人の監事を置くことができる。

第九条の六

(監事の職務)

監事は、法人である政党等の財産の状況を監査する。

第十条

(解散)

法人である政党等は、任意に解散することができる。

2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。 一 党則等で定める解散の事由が発生したとき。 二 目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。

3 法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。

4 前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。

第十条の二

(清算中の法人である政党等の能力)

解散した法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第十条の三

(清算人)

法人である政党等が解散したときは、代表権を有する者がその清算人となる。ただし、党則等に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第十条の四

(裁判所による清算人の選任)

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第十条の五

(清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第十条の六

(清算人の職務及び権限)

清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第十条の七

(債権の申出の催告等)

清算人は、その就職の日の翌日から起算して二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

第十条の八

(期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である政党等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第十条の九

(清算中の法人である政党等についての破産手続の開始)

清算中に法人である政党等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2 清算人は、清算中の法人である政党等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算中の法人である政党等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第十条の十

(残余財産の帰属)

解散した法人である政党等の財産は、党則等で指定した者に帰属する。

2 党則等で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表権を有する者は、その法人である政党等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第十条の十一

(清算人に関する事件の管轄)

清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第十条の十二

(不服申立ての制限)

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第十条の十三

(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

第十一条

(清算結了の登記)

法人である政党等の清算が結了したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第十二条

(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)

第四条第一項の規定による法人である政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して四年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものとする。この場合において、当該団体は、政治団体として、なお存続するものとする。

2 前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。

3 前項の規定による登記の申請書には、当該政治団体が法人でなくなった旨を証する当該政治団体の代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。

4 第十条の二から第十条の六まで、第十条の七(第二項を除く。)、第十条の九、第十条の十第一項及び第十条の十一から前条までの規定は、第一項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、第十条の二中「清算の目的」とあるのは「第十二条第四項において準用する第十条の十第一項の規定による当該法人の財産の帰属に係る財産の整理(以下「財産の整理」という。)の目的」と、「清算の結了」とあるのは「財産の整理の結了」と、第十条の三から第十条の六まで、第十条の七第一項及び第三項、第十条の九第一項及び第二項並びに第十条の十一から第十条の十三までの規定中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、第十条の六第一項第二号中「債務」とあるのは「第十二条第四項において準用する次条第一項の申出をした者に対する債務」と、第十条の七第一項中「一定の期間内」とあるのは「第十二条第四項において準用する第十条の十第一項の規定による財産の帰属について異議があれば一定の期間内」と、第十条の九第一項中「清算中」とあるのは「第十二条第四項において準用する第十条の七第一項の一定の期間後」と、第十条の十第一項中「財産は、党則等で指定した者」とあるのは「一切の財産は、当該法人である政治団体が法人でなくなるに至った場合においてなお存続することとなる政治団体」と、前条中「清算が結了した」とあるのは「財産の整理が結了した」と、「清算結了の登記」とあるのは「整理結了の登記」と読み替えるものとする。

第十三条

法人である政党等は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二に規定する法人である政党等(以下「法人である政党等」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(法人である政党等を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、法人である政党等を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(法人である政党等及び」とする。

2 法人である政党等は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。この場合において、法人である政党等が行う同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れについては、同法第九条第一項本文の規定は、適用しない。

3 法人である政党等は、地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定(同法第三十三条の規定を除く。)の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第六条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等とみなす。

第十四条

(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における第三条第一項第一号及び第二号に規定する衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は同条第二項に規定する政治団体の取扱いについては、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、これらの規定に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。

2 前項の場合においては、第五条第一項第六号の衆議院議員又は参議院議員には、前項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、同号の規定を適用する。

3 総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は通常選挙における選挙区選出議員の選挙における第三条第一項第二号及び第五条第一項第七号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項(同条第五項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

4 通常選挙における比例代表選出議員の選挙における第三条第一項第二号及び第五条第一項第七号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。

第十五条

(得票総数の算定の特例)

この法律における政治団体の得票総数の算定については、第三条第一項各号のいずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をするときに当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写しその他総務省令で定める文書を提出したときは、当該合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政治団体の得票総数を加えて得た数を、当該合併により設立される政治団体にあっては当該合併により解散した政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。

第十五条の二

(登記簿)

各登記所に、政党等登記簿を備える。

第十五条の三

(商業登記法の準用)

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三、第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十二号、第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。この場合において、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあり、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同号並びに同法第二十一条第一項及び第二十四条第十三号中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第十六条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、政党その他の団体の代表権を有する者又は清算人(第十二条第四項において準用する第十条の二に規定する財産の整理を行う者を含む。)は、五十万円以下の過料に処する。 一 第五条第一項の規定による届出について不実の届出をしたとき。 二 第五条第二項の規定により提出すべき文書について不実の記載をした文書を提出したとき。 三 第七条、第七条の二、第七条の三、第十条第三項、第十一条(第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。 四 第十条の七第一項又は第十条の九第一項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 五 第十条の九第一項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。

2 第六条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して届出書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者は、五十万円以下の過料に処する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(次条において「新公職選挙法による総選挙」という。)のすべての当選人について同法の規定による改正後の公職選挙法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間におけるこの法律の適用については、第三条第一項第二号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第五条第一項第六号中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第七号中「総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。

第三条

この法律における政治団体の得票総数の算定については、施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をするときに当該合併について自治省令で定めるところにより併せて届け出たときは、当該合併に係る存続政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、当該合併に係る新設政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 政党要件を満たす政治団体当該合併の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。 二 存続政治団体二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。 三 新設政治団体二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で、当該設立の日において第一号イに該当していたもの又は当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を当該合併により設立された政治団体の得票総数とみなしたときに同号ロに該当していたものをいう。

3 第三条第二項の規定は、前項第一号イ又はロの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「政党(」とあるのは「附則第三条第一項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは、「)の規定(当該合併が政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定)」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第二百五十条

(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第一条

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第十一条

(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十四条第四項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第十二条

(罰則の適用等に関する経過措置)

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条

(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 次に掲げる規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

第百十九条

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十九条の二

(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十条

(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 次に掲げる規定平成二十七年十月一日

第百三十条

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条

(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 次に掲げる規定令和四年四月一日

第百七十一条

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百七十二条

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日

第七十一条

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十二条

(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第七十三条

(検討)

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。