音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第七条
(国際音楽の日)
平成六年法律第百七号
国民の間に広く音楽についての関心と理解を深め、積極的に音楽学習を行う意欲を高揚するとともに、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号)の精神にのっとり音楽を通じた国際相互理解の促進に資する活動が行われるようにするため、国際音楽の日を設ける。
2 国際音楽の日は、十月一日とする。
3 国及び地方公共団体は、国際音楽の日の趣旨の普及に努めるものとする。
(国際音楽の日)
音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百七号)
第7条 (国際音楽の日)
国民の間に広く音楽についての関心と理解を深め、積極的に音楽学習を行う意欲を高揚するとともに、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第4号)の精神にのっとり音楽を通じた国際相互理解の促進に資する活動が行われるようにするため、国際音楽の日を設ける。
2 国際音楽の日は、十月一日とする。
3 国及び地方公共団体は、国際音楽の日の趣旨の普及に努めるものとする。