音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第三条
(施策の方針)
平成六年法律第百七号
国及び地方公共団体は、音楽文化の振興のための学習環境の整備を行うに当たっては、国民の間において行われる音楽に関する自発的な活動に協力しつつ、広く国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその個性に応じて音楽学習を行うことができるような諸条件の体系的な整備に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、音楽文化の振興のための学習環境の整備を行うに当たっては、幼児、少年、高齢者、障害者等に対し、必要な配慮をするものとする。