音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第五条
(民間団体の行う事業の振興)
平成六年法律第百七号
国は、音楽文化及び音楽学習の振興に資する事業を行う民間団体に対し、照会及び相談に応じ、並びに助言を行うことにより、当該事業の振興に努めるものとする。
(民間団体の行う事業の振興)
音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百七号)
第5条 (民間団体の行う事業の振興)
国は、音楽文化及び音楽学習の振興に資する事業を行う民間団体に対し、照会及び相談に応じ、並びに助言を行うことにより、当該事業の振興に努めるものとする。