音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第四条

(地方公共団体の事業)

平成六年法律第百七号

地方公共団体は、地域における音楽文化の振興のため、地域の実情を踏まえ、その自主的な判断によりおおむね次の各号に掲げる学習環境の整備等の事業を行うよう努めるものとする。 一 音楽の演奏及び鑑賞に係る行事を主催すること。 二 音楽に係る社会教育のための講座を開設すること。 三 前二号に掲げるもののほか、音楽学習の機会の提供に関し必要な事業を行うこと。 四 当該地方公共団体の設置する学校の教育に支障のない限り、その学校の施設を音楽学習のための住民の利用に供すること。 五 音楽学習に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 六 音楽学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。 七 音楽文化に関する調査研究を推進すること。 八 音楽を通じた国際文化交流事業を行うこと。

2 地方公共団体は、前項に規定する事業を行うに当たっては、我が国の伝統音楽及び地域の特色ある音楽文化並びにこれらに関する音楽学習を振興するよう配慮するものとする。

3 国は、地方公共団体が第一項に規定する事業を行うに当たっては、必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

第4条

(地方公共団体の事業)

音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百七号)

第4条 (地方公共団体の事業)

地方公共団体は、地域における音楽文化の振興のため、地域の実情を踏まえ、その自主的な判断によりおおむね次の各号に掲げる学習環境の整備等の事業を行うよう努めるものとする。 一 音楽の演奏及び鑑賞に係る行事を主催すること。 二 音楽に係る社会教育のための講座を開設すること。 三 前二号に掲げるもののほか、音楽学習の機会の提供に関し必要な事業を行うこと。 四 当該地方公共団体の設置する学校の教育に支障のない限り、その学校の施設を音楽学習のための住民の利用に供すること。 五 音楽学習に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 六 音楽学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。 七 音楽文化に関する調査研究を推進すること。 八 音楽を通じた国際文化交流事業を行うこと。

2 地方公共団体は、前項に規定する事業を行うに当たっては、我が国の伝統音楽及び地域の特色ある音楽文化並びにこれらに関する音楽学習を振興するよう配慮するものとする。

3 国は、地方公共団体が第1項に規定する事業を行うに当たっては、必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

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