労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
平成六年政令第五号
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- 法令名: 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
- 法令番号: 平成六年政令第五号
- 公布日: 1994-01-04