衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 第一条

(議事の手続)

平成六年政令第四十号

衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第1条

(議事の手続)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の全文・目次(平成六年政令第四十号)

第1条 (議事の手続)

衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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