衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 第三条

(雑則)

平成六年政令第四十号

前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第3条

(雑則)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の全文・目次(平成六年政令第四十号)

第3条 (雑則)

前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の全文・目次ページへ →
第3条(雑則) | 衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ