衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 第五条

(事務の区分)

平成六年政令第四十号

前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第5条

(事務の区分)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の全文・目次(平成六年政令第四十号)

第5条 (事務の区分)

前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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