衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 第四条

(人口の特例)

平成六年政令第四十号

衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項に規定する最近の国勢調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区。以下この条において同じ。)の境界に変更があった場合には、当該都道府県、郡又は市町村の日本国民の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条又は第百七十七条の規定の例により都道府県知事が告示した日本国民の人口による。

第4条

(人口の特例)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令の全文・目次(平成六年政令第四十号)

第4条 (人口の特例)

衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第1項に規定する最近の国勢調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区。以下この条において同じ。)の境界に変更があった場合には、当該都道府県、郡又は市町村の日本国民の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第176条又は第177条の規定の例により都道府県知事が告示した日本国民の人口による。

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