地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令 第一条

(施行期日)

平成六年政令第二百二十二号

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第五条中地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令第一条第五号の改正規定(「第十二条の三第四項、第十二条の四」を「第十二条の三第五項、第十二条の四第六項、第十二条の五」に改める部分に限る。)改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)

第1条

(施行期日)

地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成六年政令第二百二十二号)

第1条 (施行期日)

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第5条中地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令第1条第5号の改正規定(「第12条の3第4項、第12条の4」を「第12条の3第5項、第12条の4第6項、第12条の5」に改める部分に限る。)改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)