権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第一条

(趣旨)

平成六年政令第二百五十八号

この政令は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十一条、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の六、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十八条、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百九条の十一及び第百九条の十九、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第十一条並びに農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第十九条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の全文・目次(平成六年政令第二百五十八号)

第1条 (趣旨)

この政令は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第11条、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条の6、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第38条、都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第109条の11及び第109条の19、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第48号)第11条並びに農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第81号)第19条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第123号)の特例を定めるものとする。

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