権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第七条

(法務省令への委任)

平成六年政令第二百五十八号

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第7条

(法務省令への委任)

権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の全文・目次(平成六年政令第二百五十八号)

第7条 (法務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第7条(法務省令への委任) | 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ