権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第三条

(嘱託による登記手続)

平成六年政令第二百五十八号

前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内容とし、かつ、当該登記に係る権利移転等の促進計画の種別に応じ、別表の上欄に掲げる規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第3条

(嘱託による登記手続)

権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の全文・目次(平成六年政令第二百五十八号)

第3条 (嘱託による登記手続)

前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成十六年政令第379号)第3条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内容とし、かつ、当該登記に係る権利移転等の促進計画の種別に応じ、別表の上欄に掲げる規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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