権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第五条

(代位による登記の嘱託)

平成六年政令第二百五十八号

市町村は、第二条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。 一 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人 二 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人 三 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 四 相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記相続人その他の一般承継人

第5条

(代位による登記の嘱託)

権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の全文・目次(平成六年政令第二百五十八号)

第5条 (代位による登記の嘱託)

市町村は、第2条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。 一 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人 二 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人 三 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 四 相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記相続人その他の一般承継人

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