権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第六条

(代位による登記の登記識別情報)

平成六年政令第二百五十八号

第四条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときについて準用する。

第6条

(代位による登記の登記識別情報)

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第6条 (代位による登記の登記識別情報)

第4条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第3号又は第4号に掲げる登記を完了したときについて準用する。

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