権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第四条
(登記識別情報の通知)
平成六年政令第二百五十八号
登記官は、第二条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(登記識別情報の通知)
権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の全文・目次(平成六年政令第二百五十八号)
第4条 (登記識別情報の通知)
登記官は、第2条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。