行政手続法施行令 第二条

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

平成六年政令第二百六十五号

法第十三条第二項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。 一 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分 二 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

第2条

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

行政手続法施行令の全文・目次(平成六年政令第二百六十五号)

第2条 (不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

法第13条第2項第5号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。 一 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分 二 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

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