特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 第三条

(法第十三条第一項の政令で定める特定物質等及び特定用途)

平成六年政令第三百八号

法第十三条第一項の政令で定める特定物質等は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる特定物質等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第3条

(法第十三条第一項の政令で定める特定物質等及び特定用途)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成六年政令第三百八号)

第3条 (法第十三条第一項の政令で定める特定物質等及び特定用途)

法第13条第1項の政令で定める特定物質等は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる特定物質等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。